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[3169] セルフプラン対応時の個別サービス計画について
日時: 2020/11/18 00:28
名前: 新人給付係 ID:F9VE2n/.

ある町で給付係をしておりますが、セルフプラン作成時におけるサービス事業所の個別計画の取り扱いについてご質問します。

以前このようなケースがありました。

ある利用者さんが、もともと要支援1の方で地域包括支援センター直営で担当しておりましたところ、状態の変更により9月1日付けで区分変更することになりました。その際の担当者会では、要介護状態までにはならないだろうという結論になり、包括支援センターの方で要支援2を見込んで一連の作業を経て暫定予防プランを作成しました。サービスは通所リハビリを週1回利用していました。

ところが10月5日に要介護1の認定がおりたのです。通常はこのようなケースにならないよう、あらかじめ居宅介護支援事業所とよく連携し、予防プラン、介護プランの両方を作成しておくべきだったのですが、見込みとはずれた結果になりました。

なので国の平成18年4月改定関係Q&Avol2の【その他】52の暫定プランの取り扱い通知に従い、9月分については暫定予防プランを要介護のプランと見たててセルフプラン(自己作成)とし、保険者の給付管理とすることとし利用者に対して給付がなされないことがないようにしました。

そこで疑問なのですが、保険給付の要件となるサービス事業所が作成する個別サービス計画(本件の場合はデイケアのリハビリ計画)はどのような取り扱いになるのでしょうか。

居宅サービス計画がある場合は、その計画内容に沿って個別計画を作成する、という法令ルールがありますが、このケースではそもそも9月は予防プランに基づきサービスを提供してしまっているのに、介護プランに見立てた予防プラン(セルフプラン)の計画目標に沿った要介護の通リハ計画をつくるようになるのでしょうか。

以前masaさんが言われていた「通所系については机上の空論だ」というのはこのことかもしれませんが、実際問題としてどうもそのあたりの取り扱いが曖昧でよくわかりません。どなたか適切な作成方法がありましたらどうぞご教示ください。

また蛇足で申し訳ありませんが、ケアプランがなく保険給付する場合は償還払いの方法がありますが、この場合の事業所が作成する個別計画は大本のプランがないので、何に基づきどういう計画目標に沿って作成されるべきなのでしょうか。
本人との話し合いの中で作られるものなのでしょうか。教えてください。

メンテ

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返信ありがとうございます ( No.8 )
日時: 2020/11/18 16:46
名前: あさま ID:XSqrzVmQ

返信ありがとうございます。

例の、厚労省からのqaというのは、masaさんが自ら厚労省に直接確認したという意味だったのですね。文章の意味を取り違えていました。であれば、100%その考え方で間違い無いですね。
勉強になりました、masaさん、お付き合い頂きありがとうございました。
新人給付係さん、趣旨と違う内容で長々とレスしてしまい、すみませんでした。暫定で作っていたプランはあくまで暫定なので、認定結果後の居宅介護支援事業者が作成する本プラン移行時に、個別計画を見直せば良いのかなと思います。
メンテ

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