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[3168] 居宅介護支援 人員配置についての解釈
日時: 2020/11/16 12:14
名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo

ケアマネの人員配置について

利用者が35人を上回るごとに常勤換算で1名の配置が必要ですよね。
つまり、1〜35人 ⇒ 常勤換算で一人
36〜70人なら二人、71人〜105人なら三人という事になります。

例えば、常勤職員3人、非常勤職員1人(常勤換算0.5人)の配置があるとすると、
常勤換算上では計3.5人の配置があるものとなります。
この場合、利用者は71人〜105人に対応し、106人以上の利用者がいる場合は基準を満たさないことになります。

3.5×35人と計算して、122人まで担当できる保険者もあるようですが、このあたりの情報分かりますか?
メンテ

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条例に沿えば122人でしょう。 ( No.7 )
日時: 2020/11/16 17:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o メールを送信する

条例基準だと3.5人で、122人まででしょうね。

国の指定基準では、省令には人数の規定はありません。

解釈通知22号では、
「当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数 35 人に対して 1 人を標準とするものであり,利用者の数が 35 人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし,当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。」

ですから、これも増員をしなければならないという意味にはなりません。
メンテ

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