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[3168] 居宅介護支援 人員配置についての解釈
日時: 2020/11/16 12:14
名前: 居宅Man ID:6xAvPHjo

ケアマネの人員配置について

利用者が35人を上回るごとに常勤換算で1名の配置が必要ですよね。
つまり、1〜35人 ⇒ 常勤換算で一人
36〜70人なら二人、71人〜105人なら三人という事になります。

例えば、常勤職員3人、非常勤職員1人(常勤換算0.5人)の配置があるとすると、
常勤換算上では計3.5人の配置があるものとなります。
この場合、利用者は71人〜105人に対応し、106人以上の利用者がいる場合は基準を満たさないことになります。

3.5×35人と計算して、122人まで担当できる保険者もあるようですが、このあたりの情報分かりますか?
メンテ

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その解釈は完全に間違っています ( No.1 )
日時: 2020/11/16 12:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o メールを送信する

>利用者が35人を上回るごとに常勤換算で1名の配置が必要ですよね。

このような規定はありません。35人というのは、あくまで一人のケアマネがケアプラン作成する際の標準件数であって、ケアプランの作成数が40件になるからと言って、常勤1名の介護支援専門員に、プラスして非常勤職員を配置する必要はないです。

仮にプラン作成件数が70件になっても、常勤ケアマネ2名を置く必要はなく、一人のケアマネで40件以上のケアプラン作成については、居宅介護支援費が逓減されるU及びVを算定すればよいだけの話です。

これは不適切指導も受けない合法行為です。

あくまで人員配置基準は、「事業所ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。」であり、1名の介護支援専門員の配置さえあれば事業者として成り立つのです。ケアプラン作成数で配置人員が規定されることにはなっていないのです。
メンテ

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