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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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特養に関しては ( No.7 )
日時: 2020/11/11 14:33
名前: 弱小行政 ID:5xPntyrk

特養に関しては確かにほとんどのところで一階で通所介護を行ってると思います。
しかし、通所介護のみ別フロアで複数指定を受けているという例は今のところ一度も見たことがありません。単純に自分の見識不足かもしれませんが。
通所介護の設備基準の解釈通知の中で、通所介護は原則1の建物に1の事業所(ここでいう事業所とは、通所介護の設備等を備えた場所)という記述がありますが、そこで複数指定を制限しているという考えることができるのではないかと思ったのですけれども、いかがでしょうか。もちろん解釈通知なので、根拠としては弱いのは重々承知してはいますが。
メンテ

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