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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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妨げる基準なんてないと書いているでしょ ( No.6 )
日時: 2020/11/11 13:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye. メールを送信する

>もしそれを防げるような基準、解釈などあればご教示いただきたいです。

フロア別指定については、No1で問題ないと書いているでしょ。

あと別指定にするか、いったい指定にして別単位にするかは、事業者全体の経営戦略上の問題です。どのような職員を、どのように配置して、どのような方向で収益を挙げていくのかを鑑みて、別指定にしていない事業者が多いという結果です。

そもそも通所介護経営を考えたとき、「加算をとらない」という選択肢は、額が極端に低いADL維持等加算以外は考えにくいと思われ、加算をとらないことを前提とした経営戦略は成り立たないということだと思います。
メンテ

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