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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
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みんな違ってみんないいのでは? ( No.28 )
日時: 2020/11/13 13:04
名前: 通リハマン ID:2ak5qoGk

別指定は利用者にとってデメリットで悪徳経営だという決めつけた考え方の方とは、お話が堂々巡りになります。金銭面だけだとそうかも知れませんが。

別指定とは、別名称の違う施設になりますので、運営規程や目的などをよりその事業に合わせて設定できます。その目的に合わせて職員も配置します。

別単位でも同じようなことができるといえばできますが、
@機能訓練特化型デイサービス〇〇 
A温泉付きデイサービス〇〇 
など、目的がある程度似通った利用者で構成されるデイサービスってのもいいですね。大規模で目的が様々な人が集まる形はそれはそれでいいのですが、これはこれでいいですよね。

みんなちがってみんないいんです!
(と言いながら同一建物別指定デイを私は知りません。同敷地内別建物は多いと思います)


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