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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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答えはでてますよね。 ( No.27 )
日時: 2020/11/13 09:57
名前: 包括職員 ID:SWH4vJew

利用目的を分けることや介護度に応じて人が必要なのは別指定じゃなくて別単位にする形でも同様に言えることだと思われます。
⇒どちらを選択するかは事業所の判断と指定する方が認可すればいいだけのことですよね。

個人的感情と切り捨てられますが、公費が投入されている福祉事業なのだから、全ての事業者は公平に扱われるべきですし、経営戦略も道義的であるべきです。その観点を失してしまうことが不適切事例の始まりではないでしょうか。
⇒道義はわかりますが、道義だけで皆が生活できるわけではないです。経営戦略などはあって当然。営利法人で経営されている福祉事業なら、営利を目的にするのは当然ですし、非難するところが違います。慈善事業だとおもわれているなら的外れですよ。

またその経営戦略とやらが財政の圧迫の一因にもなることを皆さんは自覚するべきだと思います。
⇒だから、それを指定するほうが認可したのなら問題ないということですよね。

ただ、事例についてあることを教えていただいたことについてはありがとうございました。もし差し支えがなければ、どの自治体にあるものなのか教えていただけないでしょうか。
⇒東北です。詳細は面倒な気がするのでやめておきます。

正義感が溢れているのはわかります。決して間違ってはいないでしょうが、やり方に対して汚いとか、別単位ですべきとかは意見であってそれはそれ。
ムキになりすぎですし、答えは「法律的に否定されていない内容であり、問題ない」が答えになりますよ。
メンテ

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