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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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ご返信ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2020/11/11 11:02
名前: 弱小行政 ID:5xPntyrk

>>masaさま
本当にそれはデメリットでしょうか。
確かに会計の煩雑さなどは厄介ですが、事務室の設備は共用でき、機能訓練等の設備は別単位であろうと必要になります。また常勤職員も特に加算を取らないのであれば介護職員生活相談員を1人ずついればいいだけで、そのうち介護職員に関しては、やはり別単位の場合でも常勤に準ずる勤務をする職員を状況によって追加する必要も生じてくるかと思います。
さらに規模区分に関しては、緑本記載のQ&Aにおいて複数単位でも利用者数は合算して計算するとされています。なので必ずしも小規模のままでいられるとは限らないと思いますが。
メンテ

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