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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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板汚しの解説はやめてください ( No.19 )
日時: 2020/11/12 14:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ メールを送信する

No.18の 5年目職員のコメントもあっち向いてホイだなあ。

同一建物における同一種別事業所の複数指定という事例については、制度上は禁止されていないというのは明らかだが、だからと言って同一建物の場合フロアを完全に分けて別指定にしなければならないことはなく、それをしないからと言って(しないのが普通であるにもかかわらず)、そのことを持って、利用者からの搾取とののしっていることが、一番の問題なんだと指摘している。

あほな解説はこれ以上いらないって。
メンテ

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