このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

一貫性はなくはないのでは ( No.18 )
日時: 2020/11/12 14:43
名前: 5年目職員 ID:NI1xWyGc

皆さんよくイチからスレッドを読み返してください。
弱小行政様の意見は当初より一貫してるものかと思われます。

おそらくですが,このスレッドの一連のやり取りについて多くの方が,質問者が「介護保険事業者として話をされている」という方向に取り違えているのではないでしょうか。
質問者はおそらく「行政=指定権者」の立場として発言をされており,「公費の正当な使い道および公正性」という観点の話には納得ができますし,一貫性もあるものと思われます。
(自分の立場について述べていないおかげでややこしくなっていくことは否めないですが)

そのうえで,同一建物における同一種別事業所の複数指定という事例について「制度で想定されていないグレーな事例」と取るのか,「制度上問題のないor禁止されている事例」と取るのか問いたいのではないでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成