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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
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盗人猛々しいとは弱小行政なる者のことを言う ( No.17 )
日時: 2020/11/12 14:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ メールを送信する

>別単位でできるものを別指定にして高い報酬を得るのは搾取であり、一体的指定をして利用者負担を減らすべきだというのが私の意見です。

馬鹿じゃないのか。フロアが替われば指定を別にしなければならないという規定があれば、その屁理屈も0.1%くらいの理にはなるかもしれないが、通常同一建物内は同一事業所とするのが常識。それを事業戦略上、完全にフロアと職員を会計等を別建てすれば別指定にできるという、法の盲点があるに過ぎない。

その盲点を突かなければ搾取だというお前の頭は豆腐ででもできているんだろう。それとも埼玉ではそれが常識にでもなっているのか・・・。

従業員を護り、事業経営を継続するための経営戦略を非難するなら霞でも食って生きてろ。

事業経営を護ることは、利用者を護ることにつながることを知りもせず、スレッドを汚すな。
メンテ

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