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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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意見が180度変わってませんか? ( No.16 )
日時: 2020/11/12 13:39
名前: デイサービス経営者 ID:latsU6.6

>一体的指定をして利用者負担を減らすべき
とのことですが、もともと弱小行政さんがしている質問は「同一建物内での、別指定事業所が可能かということであったと思います。流れからしてあなたの意見は180度変わっているように感じます。

経営的戦略がなくては生き残れませんよ。介護保険は知ってのとおり、公的財政を使用しながらも自由競争の原理を導入して一般企業の参入が認められた事業です。財政を圧迫する不正は許されませんが、ルールの則って得られる報酬にとやかく言われる筋合いはありません。正当な報酬をいただいて儲かってもいい仕組みですよ。同じサービスをして少しでも高い報酬を得よう、何か取れる加算を増やして報酬を得ようとするのは当たり前ではないでしょうか。その利益で職員の処遇も改善されていきます。

あなたは誰かに何かひどいことでもされたのですか?介護報酬全体に対して不満があるのですか?
ここはそのような不満をぶちまける場所ではないと私は理解してます。
メンテ

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