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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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誤解です。 ( No.15 )
日時: 2020/11/12 13:06
名前: 弱小行政 ID:j2.v/fM2

マサさん
搾取について私の意見を誤解されてます。別単位でできるものを別指定にして高い報酬を得るのは搾取であり、一体的指定をして利用者負担を減らすべきだというのが私の意見です。
それと
> そもそもサービスの質に見合っていない不必要な費用をとろうなんて方向から意見を述べている人はいない
述べている人はいないが、実態としては同じですよね。であればそのように感じる人が生じる人がいるのを責められる謂れは無いですし、自分と違う意見を荒らしと短絡的に言ってしまうのもいかがなものかと思いますが。

包括職員さん
人員配置についてはよくよく考えてみれば確かに減りはしないですね。そこは誤ってましたすみません。しかし利用目的を分けることや介護度に応じて人が必要なのは別指定じゃなくて別単位にする形でも同様に言えることだと思われます。
あと個人的感情と切り捨てられますが、公費が投入されている福祉事業なのだから、全ての事業者は公平に扱われるべきですし、経営戦略も道義的であるべきです。その観点を失してしまうことが不適切事例の始まりではないでしょうか。
またその経営戦略とやらが財政の圧迫の一因にもなることを皆さんは自覚するべきだと思います。
ただ、事例についてあることを教えていただいたことについてはありがとうございました。もし差し支えがなければ、どの自治体にあるものなのか教えていただけないでしょうか。
メンテ

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