このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3120] 限度額超過時のサービス提供体制加算算定における、ひと月単位での加算の取り扱いについて
日時: 2020/10/22 00:19
名前: ド素人 ID:hVrv4oKQ メールを送信する

前任者が突然退職し、急ですが訪問リハビリで請求業務を担当することになりました 保険請求はいままで関わりがほとんどなく、赤本などをみながら勉強してますし、過去スレッドで『[641] 限度額超過した際の提供体制加算の算定について』の内容も確認しましたが、どこを調べてもわからないのでご教授ください。

上記スレッドでは参考資料について

http://info-tec.ne.jp/update/manual/150520_TeikyouTaisei.pdf

↑この資料のことですか。そうであればここでいう基本報酬とは、小規模3〜5の426単位のことでしょうが、あくまでこれは計算式を分かりやすく説明するためのもので、実際の計算では区分支給限度額に含まれる加算等もすべて計算したうえで、一部でも保険給付に含まれる日が何日か導き出して、その日数分だけサービス提供強化加算を算定するってことになります。

となっています。

このとき、基本単位数に加算も含めて計算し、一部でも保険給付に含まれる日数を出し、その日数分のサービス提供体制加算を算定することは理解できました。

ただ、当事業所でリハビリテーションマネジメント加算(ひと月あたり230単位)をとっており、こういった、ひと月あたりにかかってくる加算については、単純に足して、利用回数で割るものなのでしょうか??
それとも利用回数で加算の単位数を按分したりするのでしょうか??
 
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

イマイチ理解していない部分がある ( No.1 )
日時: 2020/10/22 08:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo メールを送信する

何か勘違いされていますね。サービス提供体制強化加算は、区分支給限度管理対象外で、一部でも区分支給限度額内に収まっている日に対して加算するものです。

他の多くの加算は区分支給限度額に含まれるので、それらは基本報酬に足し算してその分も含めて区分支給限度額計算するだけですよ。利用回数で割る必要なんてないでしょう。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成