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[3049] 特定処遇改善のaグループについて
日時: 2020/09/10 20:58
名前: 事務員◆GxLOMixOgI ID:bYBXZRpg

特定処遇改善加算のグループ分けについて教えていただきたいです。

介護福祉士資格を有しない、10年勤務の『サービス管理責任』
はグループaにできるのでしょうか?
グループaは、介護福祉士資格を保有するのは絶対なのでしょうか?

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介護福祉士資格は不要です。 ( No.4 )
日時: 2020/09/13 09:11
名前: 通りすがりの複数経営者 ID:ZEE8zL9.

障障発0517第1号令和元年5月17日を読まれるといいですよ。
下記のとおり介護福祉士を持っていなくても加算の対象になります。
障害の方はかなり事業所に裁量権があり、かつ、加算額も大きいと感じます。
少なくとも下記の者はAグループの対象になりえます。

・福祉・介護職員(※)のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は
保育士のいずれかの資格を保有する者
・心理指導担当職員(公認心理師含む)
・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
・サービス提供責任者

法人によっては人事異動もあるし、加算が付く事業、付かない事業様々です。
全ての職員に不均衡が出来る限り生じないように制度を構築するのは
経営者の腕の見せ所だと思います。加算対象にならない事業も含めて。

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