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[3041] 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)における、介護予防サービス・介護予防日常生活支援総合事業の取扱いについて
日時: 2020/09/04 16:37
名前: 一ケアマネジャー ID:csIIh4bw

[2881] 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について」の発出 のスレッドに書き込みはしているのですが、あまりスレがつかなっかたため、再度情報提供及び確認もかねて投稿いたします。

NO50にて、下記のような問い合わせをさせて頂きました。


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における、「@感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」及び「A在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の申請が当地域でも始まり、現在書類作成等を行っております。

その中で、介護予防サービス及び介護予防日常生活支援総合事業の取り扱いについて疑問が生じました。
具体的には、当事業所は、地域密着型通所介護と介護予防型デイサービスの指定を受けております。
その場合、地域密着型通所介護、介護予防通所介護、それぞれ別の事業として申し込みが出来るのではなく、1つの事業所として取り扱い、@及びAの事業の補助金の上限額は@384,000円、A200,000円(それぞれ地域密着型通所介護の上限額)であると認識しておりました。
根拠としては、国の要綱及び当地域の補助金交付要領を確認したところ、それぞれの補助金額が記載されている表(国要綱では別添となっていると思います。)の左下の※1として、「各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、一つの事業所・施設として取り扱う。」と記載されているところです。

ただ、同時にその※1に「介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、一つの事業所として取り扱う。」とも記載されております。

当地域の行政担当課に問い合わせをしたところ、
当事業所のような地域密着型通所介護と介護予防型デイサービスの指定を受けている場合は、
地域密着型通所介護で  @384,000円 A200,000円
介護予防型デイサービスで@892,000円 A200,000円
を申請できるとの返答でした。

皆様の見解は同じような見解でしょうか?


↑この書き込みに対して、masa様と当方の認識は同じであり、当地域の行政担当課が間違っているとの認識でした。
しかし、本日厚生労働省に直接問い合わせをしましたところ、当地域の行政担当課の考え方は間違っておらず、
当事業所のような地域密着型通所介護と介護予防型デイサービスの指定を受けている場合は、
地域密着型通所介護で  @384,000円 A200,000円
介護予防型デイサービスで@892,000円 A200,000円
を申請できるとの返答でした。

参考までに。
メンテ

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誠にもうしわけありません。 ( No.9 )
日時: 2020/09/08 09:29
名前: 一ケアマネジャー ID:H0KlKK7E

スレッドを立てさせていただきました者です。

スレッドを立てさせていただいたものの、非常に不安でしたので、再度厚生労働省にに確認をいたしました。
すると、「地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に運営している場合、地域密着型通所介護のみ」と回答が変わりました。
先日の回答は何だったのか問い詰めましたが、満足のいく理由は答えてもらませんでした。
皆様、ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。
masas様にもブログにて記載していただきましたが、どうも不確定な情報のようです。
誠に申し訳ありません。

なお、当方京都府なのですが、京都府にもう一度問い合わせをした時点では、「地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に運営している場合も、地域密着型通所介護、介護予防型通所介護、両方で申請できる」との回答でしたが、厚生労働省に直接問い合わせをしてほしいと訴えまして、京都府から厚生労働省に問い合わせをしてもらったところ、「地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に運営している場合、地域密着型通所介護のみ」との回答だったとのことで、そのようにしてくれと話が変わってしまいました。やっぱりかという気分です。

とにもかくにも、混乱を招いてしまい申し訳ありませんでした。
皆様におかれましては、各担当行政にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
メンテ

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