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[2994] 障害からケアマネを引き継いだ場合の給付管理
日時: 2020/08/07 10:15
名前: いもとあやお ID:d77ndlpg

ケアマネです。新規で担当する利用者が、元々障がい者で、障害サービスを受けており、相談支援専門員がついていました。
介護保険サービスを利用するにあたり、私がケアマネとして担当するのですが、担当後も、障害サービスは必要という事で、サービスはプランに位置付けます。
市に確認すると、プランには記載するが、障害サービスの給付管理は必要ないと教えられました。
ここで疑問です。

障害サービスの給付管理的な事をする人が誰もいません。
ヘルパーや、外出の支援等、障害事業所が入ってくれますが、誰も実績を確認できないのです。
こういうものなのでしょうか。もしくは何か間違えていますか。
メンテ

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障害サービスの給付管理は必要無し ( No.1 )
日時: 2020/08/07 10:39
名前: 傍観者 ID:ios0/g8c

障害サービスの給付管理は必要ありません。
契約時間内で各事業所が各々に給付申請します。

介護保険と障害サービスの併用は、ローカルルールがあるケースが多いので、注意が必要です。例えば、名古屋市では要支援では障害サービスは移動支援しか使えません。
障害サービスの受給者証の更新もケアマネ業務になります。
あと被保番Hから始まる、生保の第二被保険者は障害サービス優先のプランを組まなくてはいけません。
がんばってください
メンテ

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