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[2989] 嘱託医以外の特養への往診について
日時: 2020/08/04 23:25
名前: コロスケ ID:c5ezdjVc

特養には嘱託医がおりますが、他に皮膚科や眼科などの先生が一人でも来てあげるよと言って来る事があります。往診する場合は施設と契約をしないといけないと伝えても一人位なら大丈夫ですと話されました。往診する際の契約をしていない場合は、どのような法律に引っかかるのでしょうか?またその場合、罰則を受けるのは施設だけではなく、往診医にもかかるのでしょうか?
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セカンドオピニオンは認められてしかるべき ( No.3 )
日時: 2020/08/23 06:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6 メールを送信する

セカンド・オピニオンを求めたいという利用者や家族の気持ちは認められて当然であり、それを禁ずる法令もありません。

よって
>家族の希望として診察を他の内科医に診てもらいたいという意向です

こうであれば施設は受診協力できないけれど、家族が通院させるのなら認めざるを得ず、これに対して、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱い」を適用するのは無理があるでしょう。
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