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[2809] 特定処遇改善加算の支給方法について
日時: 2020/05/24 11:50
名前: 西の事務員 ID:3AfScBXY

久しぶりの投稿となります。
特定処遇改善加算の支給についてのご質問です。

Vol.719(平成31 年4月12 日)介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順にて
二 事業所における配分方法に経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ。)以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440 万円以上であること(現に賃金が年額440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない)とあり
現に440万円を超える者がいる場合がこの要件(月額及び年収要件)が除外されると思います。

そこで質問です。

現に賃金が年額440 万円以上の者がいる場合での支給方法について、事業所負担分の法定福利費を含めて支給することとして宜しいのでしょうか?
それとも事業所負担分の法定福利費を含まず支給することとなるのでしょうか。
当方はaグループとbグループが支給対象となっております。

Q&Aの問7には月額8万円の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440 万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。とあります。
ご教授いただければと思います。

メンテ

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そういう意味ではないです ( No.3 )
日時: 2020/05/24 15:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

>440万円を超えている者がおります。一時金で支給した場合、それに伴う事業所負担分の法定福利費は改善額に含めることはできないという理解でよろしいでしょうか。

違います。440万円について法定福利費に含めないという意味は、加算要件である一人以上8万円か、440万円の判断基準の話であって、実際の支給額の話ではありません。

440万円の人が経験のある介護職員にすでにいる場合には、8万もしくは440万の要件はクリアしているんですから、それに基づいて算定でき、支給は会社負担の法定福利費の増加分を除いて、全額(1円以上多く)、介護業務に携わる介護職員へ支給すればよいという意味です。
メンテ

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