このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2809] 特定処遇改善加算の支給方法について
日時: 2020/05/24 11:50
名前: 西の事務員 ID:3AfScBXY

久しぶりの投稿となります。
特定処遇改善加算の支給についてのご質問です。

Vol.719(平成31 年4月12 日)介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順にて
二 事業所における配分方法に経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ。)以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440 万円以上であること(現に賃金が年額440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない)とあり
現に440万円を超える者がいる場合がこの要件(月額及び年収要件)が除外されると思います。

そこで質問です。

現に賃金が年額440 万円以上の者がいる場合での支給方法について、事業所負担分の法定福利費を含めて支給することとして宜しいのでしょうか?
それとも事業所負担分の法定福利費を含まず支給することとなるのでしょうか。
当方はaグループとbグループが支給対象となっております。

Q&Aの問7には月額8万円の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440 万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。とあります。
ご教授いただければと思います。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

改善額は法定福利費を含めて計算 ( No.1 )
日時: 2020/05/24 14:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

以前のスレッドで議論済みの問題でしょう。『その他の法定福利費等は含まずに判断する。』という文言の解釈について、「その他の法定福利費」は、労基法の休業補償等であり「賃金」ではないのだから、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断するということです。

一方で「月額8万円の賃金改善」のときには、法定福利費の増加分も含めて計算すればよいということでしょう。つまり法定福利費等は賃金改善により増加した事業主負担分について賃金改善所要額に含めることができますが、これは賃金改善額に応じた事業主負担の増加分であり、職員本人負担分は含まないという観点で、支給額を決定すればよいのだと思います。

参照:特定処遇改善加算のいくつかの疑義についての整理
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107861.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成