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[2754] 常勤の従業者が勤務すべき時間数
日時: 2020/04/30 20:52
名前: どんぐり ID:NxNAs3CE

初歩的な質問で申し訳ありません
「常勤の従業者が勤務すべき時間数」の算出方法とですが、事業所が月曜〜金曜日9:00〜18:00の場合、週40時間という考え方で間違いないでしょうか?

例えば正規雇用された職員だとしても、雇用契約上週3日の休みがある場合は介護保険上では常勤ではなく非常勤となり、又常勤換算でも1にはならないという認識で間違いないでしょうか?

よろしくお願いいたします

メンテ

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職種によって勤務時間は異なっても良いけれど・・・。 ( No.3 )
日時: 2020/05/01 09:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

>訪問介護事業所部門のサービス提供責任者が他の正規職員より休みが多く、時間数が少なくても常勤扱いとなるのでしょうか


常勤職員の勤務時間については、すべての職種が同一の時間とする必要はありません。例えば老健ではよくあることですが、医師の勤務時間のみ最低の週32時間と定め、そのほかの職種と差別化している場合があります。

訪問介護事業所においても、就業規則でサービス提供責任者のみ勤務時間を他の訪問介護員と別に規定することは可能と思えますが、ただし同じ訪問介護員という中での役職なので、地域によってはそれは認められないかもしれません。担当行政課への確認が必要な部分です。
メンテ

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