このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2713] 通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
日時: 2020/04/10 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI

「厚労省通知vol.809〜新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第6報)」は確認が終わっていますか。これによって、新型コロナウイルス感染予防のために休業している通所介護は、利用者の利用予定だった日に電話で安否確認することで報酬算定可能になりましたね。

ただしここでいう安否確認とは、単に自宅にいて安全かということのみならず、「健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等」について確認して記録しておかねばなりません。

また費用算定には利用者への丁寧な説明と同意は当然必要と思います。その考え方等を解説しました。参考にしてください。

参照:通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121271.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

予防プラン軽微な変更として扱えないか ( No.32 )
日時: 2020/04/18 09:58
名前: 包括職員 ID:xO.ypdo.

通所サービス内容変更に伴う予防プラン変更について、委託している事業所への事務手続き負担軽減のためお知恵をお貸しいただけたらと思います。
当方の地域では予防プランの軽微な変更については原案チェックが不要として取り扱っています。
今回のサービス内容変更を軽微な変更として捉えるのは無理があるでしょうか?もちろん全て当てはめるのは無理でしょうが…
最新情報vol.155軽微な変更:目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成