このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2708] 処遇改善加算の比較すべき改善前の賃金水準の考え方について
日時: 2020/04/07 00:40
名前: 放課後等デイサービス事務◆dWSnVAFu96 ID:.d4qXric

処遇改善加算(特定ではないものの方)の改善額の計算について、下記の通りと考えておりますが、この考え方で合っていますでしょうか。
比較するのは、条件を揃えた賃金水準であるとの理解の下です。

所定労働時間;月160時間
給与形態;基本給_月給制
月額手当;扶養手当_1人当り8,000円 ※超過勤務手当の基礎に参入
     通勤手当_片道10km以上8,000円/同未10km満無し ※同不算入
上記の条件が変更がない場合です。

@改善前 基本給160,000円/被扶養家族1人/通勤片道10km以上/超過勤務20時間(深夜等無し/割増率25%/超勤単価1,312.5円)
⇒支給総額は基本給160,000+扶養手当8,000+通勤手当8,000+超勤手当26,250=202,250円

の者が昇給はしたが、被扶養家族の就職や引っ越し、昨今の働き方改革で超過勤務も減り

A改善後 基本給192,000円/被扶養家族ゼロ/通勤片道10km未満/超過勤務5時間(深夜等無し/割増率25%/超勤単価1,500円)
⇒支給総額は、192,000円+超勤手当7,500=199,500円

となった。

見かけ上の金額が減少してしまっているが、単純にAと@を比べるのではなく、
比較すべき改善前の賃金水準は、Aの被扶養家族ゼロ/通勤片道10km未満/超過勤務5時間に条件を合わせて比較する。
つまり、基本給は192,000円-160,000円=32,000円の改善、超過勤務手当は(1,500-1312.5円)×5時間=937.5円、合計32,937.5円の改善となる。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

違うと思いますよ ( No.1 )
日時: 2020/04/07 09:31
名前: 特養施設長A ID:IkCbTgBs

改善前の超過勤務手当を計算するときに扶養手当を算定基礎に入れると,改善後と同じ条件にならないので違うと思います。

逆算すると年間の所定労働時間は1920時間でしょうかね。
だとすると改善額は次のとおりです。


改善前
 基本給 160,000
 超過勤務手当 160,000×12÷1920×1.25×5=6,250
 計 166,250

改善後
 基本給 192,000
 超過勤務手当 192,000×12÷1920×1.25×5=7,500
 計 199,500

よって改善額=33,250
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成