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[2661] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の基準年度
日時: 2020/03/09 07:35
名前: アルミン ID:YvVxtaDI

基準年度が前年度となりましたが、
前年度の賃金の算定にあたり、加算による賃金改善及び独自の賃金改善を除く、とされました。
加算による賃金改善分は文字通り加算の充当分を除けばいいだけなのですが、
独自の賃金改善分はいつの時点からの賃金改善を算定すればよいのでしょうか?
普通に考えれば従前の基準年度の考え方を用いればよいかと思いますが・・・
メンテ

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加算を使っての定期昇給は大丈夫だと思います。 ( No.4 )
日時: 2020/03/09 23:51
名前: アルミン ID:7f3S.TsA

「加算による賃金改善を除く」わけですから、
定期昇給に加算を充当していた場合は、その定期昇給分を除いた賃金が基準となる賃金になると思います。

問題は「独自の賃金改善」がいつの時点からの賃金改善なのかが不明だということではないでしょうか。
従前の基準年度からということで大丈夫でしょうか?
メンテ

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