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[2661] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の基準年度
日時: 2020/03/09 07:35
名前: アルミン ID:YvVxtaDI

基準年度が前年度となりましたが、
前年度の賃金の算定にあたり、加算による賃金改善及び独自の賃金改善を除く、とされました。
加算による賃金改善分は文字通り加算の充当分を除けばいいだけなのですが、
独自の賃金改善分はいつの時点からの賃金改善を算定すればよいのでしょうか?
普通に考えれば従前の基準年度の考え方を用いればよいかと思いますが・・・
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計画書と実績報告書の関係 ( No.14 )
日時: 2020/03/19 12:10
名前: 事務員1 ID:O2vLjNEw

(従来の実績報告書)
「加算を算定しない場合(元々の賃金水準)の賃金総額」
これを、基準に賃金改善所要額を計算していました
なので退職者や事業内容の変更に対応できていましたが


(今後の実績報告書、R2年度分以降)
「前年度の賃金の総額は、計画書の〜を記載すること」
計画書で固定されてしまったら、退職者や事業内容により
実際に支払う賃金の総額が減った時等、改善報告の要件満たさないこと
もあると考えられます。どうするんでしょうかね?
「特別な事情〜」で対応かな


それにしても、退職者や事業内容変更があろうが
総支払賃金は減らないし、平均賃金も下がらない、
これは中小零細介護会社は厳しそうです
介護会社の効率化・大規模化の一環ですね



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