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[2661] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の基準年度
日時: 2020/03/09 07:35
名前: アルミン ID:YvVxtaDI

基準年度が前年度となりましたが、
前年度の賃金の算定にあたり、加算による賃金改善及び独自の賃金改善を除く、とされました。
加算による賃金改善分は文字通り加算の充当分を除けばいいだけなのですが、
独自の賃金改善分はいつの時点からの賃金改善を算定すればよいのでしょうか?
普通に考えれば従前の基準年度の考え方を用いればよいかと思いますが・・・
メンテ

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疑義2 ( No.12 )
日時: 2020/03/11 18:24
名前: とおりすがり ID:goWmPh12

人づてに聞いたところ
 (イ)は加算額、
 (エ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額

で(エ)は加算より多く支給した賃金分を記載とのことでした。
ただ、
記入例では(エ)は空欄=0なので加算額を超えなくなってしまうという意味になるので違うと考えています。

しかも、独自の賃金改善額=加算額を超えた部分なんて解説がないとわからないと考えます。

実績報告もここのii)の数字が影響するので要注意です。
実績の記入例を見ると賃金についても総支給額とも改善した部分の賃金だけともとどちらとも考えられる数字になっていますので注意が必要です。

(総額支給だと定年者がやめて新卒を雇ったりすると総支給が減り実績報告の計算書で×がついてしまうと思われます。)

解釈が違っていましたらご教示願います。
メンテ

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