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[2658] 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に対する疑問
日時: 2020/03/07 09:29
名前: ina ID:i6rSH0fE

介護保険最新情報Vol.775

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877241.pdf

別紙様式2−1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

2 賃金改善計画について<共通>
(2)介護職員等特定処遇改善加算
E賃金改善の見込額
 A)
(イ)前年度の介護職員改善加算の加算の総額
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

【記入上の注意】
(2)EA)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

↑この取り扱いですが、提出期限が4月15日なっていますが、3月提供分の国保連からの通知は4月末になります。

これでは、提出期限に間に合いません。

どう解釈すればいいのでしょうか?(3月提供分は見込み?)
メンテ

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法定福利費の事業主負担増加分について確認したいです ( No.34 )
日時: 2020/04/03 12:28
名前: tomo ID:7SFb4sis

法定福利費の事業主負担増加分についてご教示お願い致します。

計画書の2(1)【記入上の注意】(特定加算、や報告書でも同様ですが)に
(1)C@)及びA)(ア)には、処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費の事業主負担の増加分を含めることができる。
とありますが、

@)A)の双方に法定福利費の事業主負担増加分を含めるということは、
改善額(@−A)としては、事業主負担増加分は、相殺されますので
今後は、改善額に対してほとんど影響がないという事でしょうか?


これまでは、比較対象の「もともとの賃金水準」には、事業主負担増加分は入れていなかったため、改善額(@−A)の中で、事業主負担増加分がそれなりの金額を占めていたのですが。。。

これまでの計算が間違っていたのかもしれませんが、
これは当社にとっては大きな影響(支給額の増加)なので確認できましたらありがたいです。
メンテ

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