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[2658] 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に対する疑問
日時: 2020/03/07 09:29
名前: ina ID:i6rSH0fE

介護保険最新情報Vol.775

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877241.pdf

別紙様式2−1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

2 賃金改善計画について<共通>
(2)介護職員等特定処遇改善加算
E賃金改善の見込額
 A)
(イ)前年度の介護職員改善加算の加算の総額
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

【記入上の注意】
(2)EA)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

↑この取り扱いですが、提出期限が4月15日なっていますが、3月提供分の国保連からの通知は4月末になります。

これでは、提出期限に間に合いません。

どう解釈すればいいのでしょうか?(3月提供分は見込み?)
メンテ

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入金月を基準 ( No.30 )
日時: 2020/03/30 12:24
名前: とおりすがり ID:WHe5Xez.

法人処遇改善加算担当者様

この様式で1月から12月に変更になりましたが
私もサービス提供月なのか支払いつきなのか悩みました。
この1月から12月は、
2月に提出するために間に合う期間と考えると
サービス提供月ではなく支払い月を基準だと考えました。
(そうすると愛知県の考えとも一致します。)

と考えましたがいかがでしょうか。
メンテ

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