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[2658] 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に対する疑問
日時: 2020/03/07 09:29
名前: ina ID:i6rSH0fE

介護保険最新情報Vol.775

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877241.pdf

別紙様式2−1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

2 賃金改善計画について<共通>
(2)介護職員等特定処遇改善加算
E賃金改善の見込額
 A)
(イ)前年度の介護職員改善加算の加算の総額
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

【記入上の注意】
(2)EA)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

↑この取り扱いですが、提出期限が4月15日なっていますが、3月提供分の国保連からの通知は4月末になります。

これでは、提出期限に間に合いません。

どう解釈すればいいのでしょうか?(3月提供分は見込み?)
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B ( No.22 )
日時: 2020/03/18 16:52
名前: とおりすがり ID:AXD3XqxY

悩める事務職様

結果はAに近いですが@でもAでもないと考えます。
(1)CA)(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。)

広島県のQAの合わせ技で
2年度21万−(31年度20万−加算取得時の改善額5万)で改善している額は6万円になると考えます。
6万から加算額を引いた額を(エ)に入力することになると考えます。

ただし、実際の入力計算は、ベースが27度ではなく31年度なのでそこで割増賃金や加算以外の交通費などの差が出てくると考えますので機械的に6万円にはならない可能性があります。(予定なので修正は可能ですが実績は困ると思います)

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