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[2658] 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に対する疑問
日時: 2020/03/07 09:29
名前: ina ID:i6rSH0fE

介護保険最新情報Vol.775

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877241.pdf

別紙様式2−1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

2 賃金改善計画について<共通>
(2)介護職員等特定処遇改善加算
E賃金改善の見込額
 A)
(イ)前年度の介護職員改善加算の加算の総額
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

【記入上の注意】
(2)EA)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

↑この取り扱いですが、提出期限が4月15日なっていますが、3月提供分の国保連からの通知は4月末になります。

これでは、提出期限に間に合いません。

どう解釈すればいいのでしょうか?(3月提供分は見込み?)
メンテ

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これって算定要件の変更じゃないかって思え、Q&Aが出ないと解釈不能な部分があるように思います ( No.11 )
日時: 2020/03/16 09:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

厚労省もコロナウイルス対応で、介護保険事業者対応の優先順位は下がっているでしょうから、作業は遅れているとは思いますが、Q&Aは出ると思いますよ。

だってこの通知は算定要件が変わっているって意味にもとれますよ。なぜなら比較する基準が、「最初に加算を算定した前の年度の4月から翌3月」〜「処遇改善加算(特定加算)を取得する前年の1月から12月までの12か月間」に変わったということになりますから、毎年その計算が必要になるという部分で事務作業が増えることになります。

しかもその計算式だと、支給方法(加算の分配の方法や時期)によっては、グループごとの支給金額の見直しが迫られるケースがあるように思えます。このあたりの解釈は絶対にQ&Aの中で示してもらわないと困りますよね。

そもそも平成23年が基準年度としていた事業者にとっては、それ以降に昇給した部分も賃金改善に含める事が出来たものが、出来なくなるっていう意味ではないですか?
メンテ

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