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[2621] 個別機能訓練加算算定時の居宅サービス計画書の変更について
日時: 2020/02/20 21:11
名前: なんちゃって科長 ID:VAKJeyLA

短期入所生活介護での個別機能訓練加算の算定開始について、質問です。新たに個別機能訓練加算の算定要件を満たす体制を整え、新規で算定していこうと、現在ご利用者や担当ケアマネジャーに意向を確認しているのですが、この際、居宅サービス計画書の変更は必要なのでしょうか?短期入所生活介護のケアプラン目標が「レスパイト」中心のプランが多い中、機能訓練に係るサービス内容の記載(居宅サービス計画書での位置づけ)が少ない現状があります。ご利用者に意向があり、同意手続きを終えても、居宅サービス計画書の見直し(一連のケアマネジメント)がないと算定できないのか、(軽微な変更に該当しないのではとも思います)不安になり質問させていただきます。同様の事例があればお教授ください。よろしくお願いします。
メンテ

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こんなことも理解できない行政担当者も、通所介護事業所も、ましてやそれに従うケアマネもみんな阿保 ( No.8 )
日時: 2020/02/26 10:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyshOzc2

ローカルルールの域にも達していない行政担当者の戯言でしょう。

何度言うように、リハビリの処方・機能訓練の処方は医師しかできません。これに少しでも触れるような指示と疑われる行為をすれば、ケアマネ個人が医療法違反でしょっ引かれても文句は言えません。

そもそも通所介護の個別機能訓練とは、個別リハではなく、個別の機能訓練計画に基づく訓練を実施することであり、たとえば居宅サービス計画の通所介護利用目的が、「身体機能の維持」となっておれば、それに沿って、排泄行為を自立につながるように、〜は声掛けで自立を促しながら、〜のみ介助する、という内容でも、それが個別の機能訓練計画として算定できるものです。

そもそも通所介護の個別機能訓練加算だけをなぜことさら居宅サービス計画に書かねばならないのですか?通所リハビリのリハマネ加算、個別リハ加算、短期集中リハ加算はどうなんです。訪問介護や訪問看護の加算をすべてケアマネの作成計画に書かねばならないという指導でもあるというのですか。

それはないのになぜ通所介護のその加算だけを書かねばならないのですか。全く馬鹿げている。
メンテ

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