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[2621] 個別機能訓練加算算定時の居宅サービス計画書の変更について
日時: 2020/02/20 21:11
名前: なんちゃって科長 ID:VAKJeyLA

短期入所生活介護での個別機能訓練加算の算定開始について、質問です。新たに個別機能訓練加算の算定要件を満たす体制を整え、新規で算定していこうと、現在ご利用者や担当ケアマネジャーに意向を確認しているのですが、この際、居宅サービス計画書の変更は必要なのでしょうか?短期入所生活介護のケアプラン目標が「レスパイト」中心のプランが多い中、機能訓練に係るサービス内容の記載(居宅サービス計画書での位置づけ)が少ない現状があります。ご利用者に意向があり、同意手続きを終えても、居宅サービス計画書の見直し(一連のケアマネジメント)がないと算定できないのか、(軽微な変更に該当しないのではとも思います)不安になり質問させていただきます。同様の事例があればお教授ください。よろしくお願いします。
メンテ

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横から入ってすみません ( No.6 )
日時: 2020/02/25 16:20
名前: 通りすがりの介護職員 ID:sC5qVtVE

今までROM専でしたが、初めて書き込ませて頂きます。
デイの機能訓練加算については私どもの自治体も同じ様に居宅サービス計画書内に
個別機能訓練が必要であることを記載せよ、と言う旨のお達しを受けました。

正確には個別機能訓練加算の算定要件に「居宅サービス計画書」に記載があった上で、
個別機能訓練計画書の作成や看護師等の配置を…以下略、と言った形です。

これがローカルルールなのか、パーソナルルールなのかは分かりませんが、
いくらケアマネジャーでも、リハビリの処方は出来ないという事、凄く納得いたしました。

またROM専に戻らせて頂きますが、今後とも勉強させて頂ければありがたいてす。
メンテ

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