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[2621] 個別機能訓練加算算定時の居宅サービス計画書の変更について
日時: 2020/02/20 21:11
名前: なんちゃって科長 ID:VAKJeyLA

短期入所生活介護での個別機能訓練加算の算定開始について、質問です。新たに個別機能訓練加算の算定要件を満たす体制を整え、新規で算定していこうと、現在ご利用者や担当ケアマネジャーに意向を確認しているのですが、この際、居宅サービス計画書の変更は必要なのでしょうか?短期入所生活介護のケアプラン目標が「レスパイト」中心のプランが多い中、機能訓練に係るサービス内容の記載(居宅サービス計画書での位置づけ)が少ない現状があります。ご利用者に意向があり、同意手続きを終えても、居宅サービス計画書の見直し(一連のケアマネジメント)がないと算定できないのか、(軽微な変更に該当しないのではとも思います)不安になり質問させていただきます。同様の事例があればお教授ください。よろしくお願いします。
メンテ

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デイ―サービスでも同じでしょうか ( No.2 )
日時: 2020/02/21 12:44
名前: 九条ネギ ID:WyrBkioA

ショートステイでそのような対応が可能という事であれば、デイサービスでも同じ理屈でしょうか?

これまで、居宅プランに位置づけられていないと加算がとれないと思っていたので、事前に都度変更をお願いしておりました。
もちろん、これが間違いではないと思いますが、少しでも業務が簡素化できればと思いまして、質問させていただきました。
メンテ

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