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[2611] リハマネVの算定に関して(リハ会議が中止となった場合)
日時: 2020/02/16 04:59
名前: 老健OT ID:lep3JwUY

通所リハでのリハマネVの算定に関して質問です。

1月に同意を得られ算定開始、6月まで毎月リハ会議を行ない、以降は3ヶ月に1回の頻度となるところ、検討事項があり7月と9月にもリハ会議を行ないました。次回のリハ会議を12月に設定していたのですが、会議直前に入院となってしまい行えず。そこで当施設の事務のほうから、10月、11月はリハマネTとなり返金になるのではないか、と言われ市に確認すると
「起算月から6か月以降は3ヶ月に1回以上のリハ会議が必要であり、7月から9月の間は2回リハ会議を行なっているため算定要件を満たすが、10月から12月の間に1回も行われていないため、10月、11月はリハマネTの扱いとなる」
との旨を説明されました。

個人的には10月、11月は過去3ヶ月以内にリハ会議を行なっているためVの要件を満たすと考えていたので、この解釈に納得がいかず…。

また、この解釈だと、例えばこの利用者が次の年の2月に退院・利用再開したときに、2月にリハ会議実施、次を5月に設定し再度会議直前に入院となった場合(そんな状態不安定な人にリハマネVとるなよ…という突っ込みは置いといて^^;)、3月はリハマネV、4月はリハマネTの算定となる、ということになりますか?(リハマネVの起算月が1月なので、1月から3月で1回以上、4月から6月で1回以上と考えて)

なんか釈然としないのですが、皆様はどう思われますか?
メンテ

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私としては ( No.5 )
日時: 2020/02/17 16:10
名前: シーガル ID:zeAkhPLw

三月に1回のリハビリ会議を行う規定となる起算月は7月ということを考えると、三月後は9月になります。これは実施されています。
その次というと12月であり、これは予定はされていたが、入院となってしまったことで未実施となっている。

この場合、私としては、リハマネTとしなければならないのは12月以降になるように解釈していました。

結論としましてはサザンアイルズさんと同じになりますが、理由としましては直近が9月のため、9月からの三月は大丈夫、という直近の実施月から三月をカウントするのではなく、起算月から考えて三月ごとの月までに最低限の1回以上実施できているかどうかを考え、できなかった月から変更になる、という考え方です。

この考え方は、モニタリングが三月に1回だった大昔の居宅介護支援のモニタリング減算の減算開始月の考え方にならっているところもあるのですが・・・。

ただ、このようなケースの場合に10月からリハマネTになるとすると、同様に入院等での途中中止の場合は遡って過誤修正することが頻回に出てきてしまうことになり、それは少し変ではないか?ということもあります。

メンテ

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