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[2599] 包括からの指示で介護認定日と請求方法の変更について
日時: 2020/02/08 17:07
名前: 法人事務員◆.J/dfDKIFk ID:e9oJz9yQ

初めまして、勉強の為よく掲示板を見させていただいています。

僕は、社会福祉法人で各事業所の変更届、新規認可、監査資料作成など何でも屋の事務員です。

当地区の包括支援センターより指示があり行っている事に疑問があり質問させていただきます。

予防だった利用者さんが介護が付きそうだった為、
介護度の変更申請を行い暫定プランを作って対応していました。


11月16日付で介護度が付きましたが、
認定が12月になった為、暫定プランを自己作成プラン扱いとしました。


11月中は、月初から月末まで、デイサービスを利用されていましたので
11月16日前は、総合支援事業の日割り
11月16日からは、通所介護事業の請求と思っていました。


包括からの指示は

・自己作成プランは、うちの市では認めていない。

・認定日を請求書類上、月末に変更し
 総合支援事業扱いで介護請求を行ってください。

疑問は、
認定日をずらし、本来介護請求が出来る期間を総合支援事業で請求させるのは
市の権限を超えて、法律違反ではないのかという点です。

あと、包括がつじつまを合わせる為に、
月末が予防ではない11月の支援費を請求しているのではないか。
この点は、上司に説明し市へ問い合わせてもらおうと思っています。
メンテ

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それが本当なら、ひどい市町村ですよ ( No.6 )
日時: 2020/02/10 12:05
名前: ケアマネ ID:ZFQJj8R.

→当市では認定日以降しか事業所の契約が出来ないとなっている為
以前の担当者までは、
暫定プランは契約がない間が自己作成プラン扱いとなっております。

ということは、要支援の方が、状態が悪くなって区変する場合は、全員が一度はセルフプランを経験することになるのですか!?

それはないでしょう、、、

認定日以降しか契約ができないのは分かりますが、契約日は申請日にさかのぼらないのでしょうか。
メンテ

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