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[2584] ショート31日目・自費利用時の送迎加算について
日時: 2020/02/01 15:13
名前: 悩人 ID:iYOrp8vY

見出しの件について、色々と自分でも調べてみましたが、しっかりと理解できませんでしたので、皆様に教えを請いたく思い、初めて投稿させていただきます。

30日を超えるショート利用者について、31日目を自費利用日と設定し、リセットされる事で再度継続利用の計画を立てる事がありますが、例えば、1/1日からショートステイを利用し、1/31日まで利用されたとして、1/31日に事業所送迎にて退所されたとします。

このケースの場合

@1/31日に自費利用日を設定しますが、送迎加算分まで自費でご利用者様に請求する事は、何かしらの問題(道路交通法等)にはあたらないのでしょうか?

Aもしくは前日の1/30日を自費利用日として設定し、1/31日を通常の保険請求とすることは可能でしょうか?

以上の2点について、どなたかご存知であればお知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。
メンテ

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全額自己負担の日の送迎の費用について ( No.1 )
日時: 2020/02/01 15:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

質問ケースは連続利用をリセットするために全額自己負担する31日目に、自宅に戻るというケースですね。そうであれば保険給付できない日の送迎も保険給付とできないと考えると@でしょう。

この際にショート利用の送迎については、自家輸送として保険給付も自己負担割合請求も認められているので、送迎分の自己負担利用も法的問題はないです。

ただし僕が一抹の疑問を抱く点は、連続利用で保険給付できない費用に送迎加算も入っていたかなという点です。もしかしたら全額自己負担利用の日に帰る場合でも、送迎加算は前日までの保険給付費に加算できると解釈もできそうです。この点は都道府県の担当課に確認ください。

Aはあり得ません。なぜなら連続利用のリセットは、一旦自宅に帰ってショート利用しない日を1日以上作って空ける以外は、利用の3日目の自己負担とせねばならず、連続利用の30日目を全額自己負担しても、連続利用カウントはリセットされずに31日目も同じく保険給付対象外となり全額自己負担にせねばならないからです。

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