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[2495] 国保連 調査票とは
日時: 2019/12/03 11:49
名前: 介護事務 ID:uO6HKnQ2

国保連から初めて見たFAXが届きました。
「居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表 調査票」です・
給付管理上で計画されているが、請求がないとの記載があります。
しかし、利用しているし、サービス事業所も間違いなく実績あげています。
よく分かりません。
メンテ

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居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表 ( No.3 )
日時: 2019/12/04 14:55
名前: 弱小保険者 ID:bhwXvr1Q

国保連で約4ヶ月周期で実施している市区町村向け給付適正化受託事業の一環の処理です。

給付実績における受給者台帳縦覧点検というものを国保連が実施しており、対象となるのは
すでにmasa様がNo.1で書かれている通りです。
要は、居宅介護(介護予防)支援費の請求条件として、請求同月に何らかの居宅サービス費
(居宅療養管理指導は除く)が請求されていることが挙げられますが、それがない場合に抽出されます。

ちなみにこのお尋ねに対して適切な返答を国保連に行わない場合、国保連過誤で一方的にマイナスされます。
(過誤申し立てをしないので、保険者側も気がつかないことがある。過誤申し立てコードに専用のものがある。)

>しかし、利用しているし、サービス事業所も間違いなく実績あげています。

何らかの理由で、居宅サービス事業所の請求が返戻になったまま調査期間に入ってしまったのだと思われます。
今一度、該当の保険者へその給付管理票上の居宅サービス事業者の請求が通っているかご確認ください。

意外にあるケースとして、給付管理票上のミス(計画単位不足での査定エラー等)の場合、誤りがあるものの、
給付管理票を国保連で登録するさいの論理エラーがない場合、エラー状態の給付管理票が登録され、支援費も支払い
がなされているがために、居宅サービス事業所の返戻に気がつかない(特に事業規模が大きい事業所の場合に)ことが
あります。

余談ですが、No.2はまたお尋ねのケースとは別の適正化調査に関する内容で、レセプト上の実利用日数がおかしい
ものの、請求単位数は正しいという警告支払いを続けていると発生します。(一月にのべ31日以上の利用となるような場合)
または、一月に1事業所しか算定できない加算を複数事業所で請求してしまった場合等も同様の調査票で抽出されます。
メンテ

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