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[2487] 通所介護 個別機能訓練Iの算定に関して
日時: 2019/11/28 20:27
名前: へっぽこ ID:VEcjv3pE メールを送信する

通所介護の個別機能訓練Iに関する質問です。

常勤専従の理学療法士が公休の日に看護師を機能訓練士に置き個別機能訓練Iを算定できますか?
もちろん理学療法士が休みの日はその看護師は専従で機能訓練士としています。ただ理学療法士がいる日は看護業務に従事しています。

看護と機能訓練を兼務していると理学療法士が休みの日に専従で機能訓練士として従事していても専従として扱えないのでしょうか?また算定できないのでしょうか?
メンテ

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いまさらそんな理解もできていないのですか ( No.4 )
日時: 2019/12/02 19:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

>個別機能訓練指導加算Tは「常勤専従」の機能訓練指導員でないと算定できない

その通りですよ。でもその「常勤専従」って、機能訓練指導員としてしか勤務していない常勤者って規定はないです。常勤職員で看護師であって、機能訓練指導員としても勤務している人が、常勤のセラピストが休んだ日に、機能訓練指導員に専従すれば、その日の看護師資格を持った機能訓練指導員は「常勤専従」です。常勤兼務者も日ごとに見れば常勤専従とみなすことは可能なわけですから。

そんな解釈は数年前に終わっている議論でしょう。
メンテ

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