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[2487] 通所介護 個別機能訓練Iの算定に関して
日時: 2019/11/28 20:27
名前: へっぽこ ID:VEcjv3pE メールを送信する

通所介護の個別機能訓練Iに関する質問です。

常勤専従の理学療法士が公休の日に看護師を機能訓練士に置き個別機能訓練Iを算定できますか?
もちろん理学療法士が休みの日はその看護師は専従で機能訓練士としています。ただ理学療法士がいる日は看護業務に従事しています。

看護と機能訓練を兼務していると理学療法士が休みの日に専従で機能訓練士として従事していても専従として扱えないのでしょうか?また算定できないのでしょうか?
メンテ

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日ごとで良かったんでしたっけ? ( No.3 )
日時: 2019/12/02 12:13
名前: ぱりお ID:FaxvyNS.

常勤の看護師が、例えば
月曜日は看護業務
火曜日は機能訓練指導業務(個別機能訓練指導加算Tを算定)
水曜日は看護業務
木曜日は機能訓練指導業務(個別機能訓練指導加算Tを算定)
金曜日は看護業務

という勤務の仕方でもよいということでしょうか?
私の認識では個別機能訓練指導加算Tは「常勤専従」の
機能訓練指導員でないと算定できないと思っておりました。
メンテ

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