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[2487] 通所介護 個別機能訓練Iの算定に関して
日時: 2019/11/28 20:27
名前: へっぽこ ID:VEcjv3pE メールを送信する

通所介護の個別機能訓練Iに関する質問です。

常勤専従の理学療法士が公休の日に看護師を機能訓練士に置き個別機能訓練Iを算定できますか?
もちろん理学療法士が休みの日はその看護師は専従で機能訓練士としています。ただ理学療法士がいる日は看護業務に従事しています。

看護と機能訓練を兼務していると理学療法士が休みの日に専従で機能訓練士として従事していても専従として扱えないのでしょうか?また算定できないのでしょうか?
メンテ

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専従とみなしてTの算定が可能です ( No.1 )
日時: 2019/11/29 05:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c

常勤の看護師が、理学療法士の休みの日に限り、看護業務に就くことなく、機能訓練指導員の業務だけをしているなら、専従しているとみなされ個別機能訓練指導加算Tは問題なく算定できます。

ただしこの日に、緊急対応であっても看護業務に従事することはできません。
メンテ

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