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[2479] 通所リハビリ 指示出しの為の診察
日時: 2019/11/26 17:21
名前: リハスタッフ ID:LdKD3UW.

診療所併設の通所リハです。(リハマネV算定)

主治医が当診療所でない場合、本来の主治医から診療情報提供書を持参のうえ、リハビリ指示のために外来診察をして頂いております。

そもそも、指示出しのための診察ですが、医療保険の外来診察が必要でしょうか?また、継続して(3か月に一度)の診察は必要でしょうか?

初回通所時にリハ会議を行うことで、その際の情報で医師から指示をもらえば問題ないかと思いますが…。

仮に通所開始前に外来診察→指示出しをしてもらえば、その後はリハ会議時に医師を交えた面談で代替できると考えているのですが、事業所内で意見が統一できずにおります。

あくまでも主治医が別医療機関の場合です。

ご教示お願いいたします。
メンテ

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通所リハビリ利用に際し、主治医師の指示も情報提供も必要とされていません〜訪問リハとは異なる ( No.1 )
日時: 2019/11/26 17:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

何か大きな勘違いをしているようですね。通所リハビリは、訪問看護と異なり主治医師の指示書は必要ありませんし、訪問リハビリのように医師の診療に基づく指示もしくは情報提供等は必要とはされていません。

通所リハビリに主治医師の指示は必要ないのです。

必要なのはあくまで、ケアマネが居宅サービス計画に通所リハビリという医療系サービスを位置付ける際に、「主治医師の意見を求めること」だけです。そしてこれは居宅介護支援事業所の仕事で、通所リハビリ事業所には関係のないことです。

よって通所リハビリを利用するにあたって、指示を出すための情報提供を得ることも、指示のための外来受診も不必要です。

通所リハビリ事業所は、ケアマネ等から特定利用者の通所リハビリを依頼されたら、居宅サービス計画書に基づいて、それに沿った通所リハ計画を立ててサービスを提供すればよいのです。その後の通所リハビリの医師のかかわりは、リハマネ加算の算定要件上の関わりを中心に行えばよいだけで、利用者の主事の医師とのやり取りも基本的に行わなくてよいものです。
メンテ

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