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[2471] 介護保険利用していない方の対応
日時: 2019/11/21 09:20
名前: きい ID:1VEdciA2

医療保険の訪問看護のみ利用している方で、介護保険利用は今のところ検討中の方については、ケアマネはどこまで関わるべきなのでしょうか?

医療保険の特別指示書で訪問看護を利用している方がいます。
介護認定申請は私が行いましたが、認定後、訪問看護以外のサービスについては今のところ必要ないという本人・家族の考えで、医療の訪問看護しか利用していません。
そのため、ケアプランも利用票も作成していないのですが、訪問看護の日程相談等、私に連絡がきます。
私の立ち位置としては、どうしたらいいのでしょうか。
ちなみに何人もこういう方がいます。
メンテ

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居宅サービス計画を立案していない人については、あなたの担当者ではないです ( No.1 )
日時: 2019/11/21 09:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

要介護認定は受けているけれど、利用サービスが、「特別指示書」による医療訪問看護だけというケースですね。

この場合は、居宅介護支援事業所による居宅サービス計画が必要ないわけですから、ケアマネジャーは関わる必要はないです。勿論、居宅サービス計画書には、医療保険の訪問看護や、保険外サービスも入れて計画書を作ることが求められていますが、それはあくまで居宅サービス計画書を作成する必要があるケースの場合だけです。

居宅サービス計画書を作成せる必要がないために、居宅介護支援費の算定もできないケースについては、居宅介護支援事業所が関わる必要はなく、医療訪問看護だけであれば、そのことに関する連絡も必要なく、医療機関と利用者の間の契約でサービス提供してくださいと言うだけです。

そもそも本ケースは、あなたの担当利用者とは言えませんので、関わる根拠も有りません。
メンテ

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