このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2432] 社会福祉法人の漫然経営 責任はだれがとるもの?
日時: 2019/10/31 15:34
名前: free ID:4wMLWaNo

特養などを経営する社会福祉法人で事務職をしています(別業界からの転職組です)。
年商6億円程度の中小規模の法人ですが、年々収益が悪化し、ここ5年連続で当期活動差額が5千万円以上のマイナスになっています(原因は、顧客減少+人件費高騰。待っていれば顧客は来るという旧態依然の経営感覚と、昔ながらの硬くて年功序列の人事管理だと思います)。措置時代からの蓄えがあるので、この先十数年くらいは持ちそうですが、若い職員には将来を保障することができない状況です。

そこで質問です。
一般的に社会福祉法人の経営の舵取りは誰がしているんでしょうか?
漫然とした経営で、法人の経営が傾いた場合、理事には責任を負ってもらうような制度は存在するのでしょうか(株式会社の株主代表訴訟のような)?

現在、理事長は地域の有力者が務めており、形式的に判子をつくだけ。
理事・監事も地域の老人クラブの会長とか町内会長とかで、地域福祉のことには関心があっても施設経営についてはほとんど理解していないように思えます(決算書も読めるのか?)。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

評議員会の監視機能も問われます ( No.2 )
日時: 2019/11/01 08:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

社会福祉法人の経営の責任は、理事長と理事会が取りますが、社会福祉法の改正後は、そのために理事会を機能させる必要があるとして、評議員会に議決権などの権限を与えて、強力な監視機関にしています。それが機能していないことがまずもって問題です。

しかも評議員は社会福祉法人や第三者に対する損害賠償責任もあります、例えば理事長や法人役員が法人に損失を与えた場合に、その人選責任を問われて、評議員も賠償金を支払わなければならないという事態が考えられます。しかも恐ろしいことに賠償責任は有限ではなく、無限責任を負うのだから、巨額な賠償請求をされることもありえないわけではなく、さらにその責任は評議員が死亡しても消滅せず、負債として遺族に相続されるのです。詳しくは下記を参照ください。

参照:新評議員の義務はかなり重たい
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52064947.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成