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[2425] 居宅介護支援の特定事業所加算Uの算定要件
日時: 2019/10/29 09:58
名前: ぐう ID:Zuy6peWU

居宅介護支援の特定事業所加算U算定要件について、保険者より算定できないと言われました。
当事業所は主任ケアマネ1人、ケアマネ2人の計3人のスタッフで営業しています。管理者はケアマネ2人のうちの1人で、来年には主任ケアマネを取得する予定となっています。
この度、保険者より、「介護支援専門員が事業所の管理者を兼務する場合は、専従とは認められないため、特定事業所加算の算定はできない」と言われました。管理者が主任ケアマネの場合は専従と認められるとのことです。
介護報酬の解釈の本を見ても、そのようなことは記載されていないのですが、この場合は算定できないのでしょうか?
メンテ

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算定可能なのは特定事業所加算Vです。 ( No.1 )
日時: 2019/10/29 10:50
名前: ina ID:JeRGpjqg

老企第36号

K特定事業所加算(U)について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置する必要があること。

↑よって、ぐうさんも保険者のどちらも間違った理解です。
メンテ

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