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[2414] サービス提供体制強化加算の配置要件(常勤換算?総数?)について
日時: 2019/10/21 17:50
名前: しょしんしゃ ID:HhVB7RKY メールを送信する

サービス提供体制加算の職員配置についてです。過去ログ等検索しましたがヒットできませんでしたのでよろしくお願いします。

「人員要件確認表」で前年度(11ヵ月)の、[介護職員数の総数]に対し[介護福祉士の総数]を常勤換算法にて算出した結果で加算要件の是非が決定なされていることは理解しているつもりです。

ここで言う常勤換算法についてですが…

兼務職員が介護職以外の職務に従事している場合を除いて算出した数値を用いるとの解釈ですが、この考え方でよろしいでしょうか?

そう仮定した場合の介護福祉士の割合を極端ではありますが次の例にならって算出すると…

例:20日営業日×11ヵ月
A職員(看護/介護兼務(No介護福祉士))→看護出勤10日、介護出勤1日
B職員(看護/介護兼務(No介護福祉士))→看護出勤10日、介護出勤1日
C職員(相談員/介護兼務(介護福祉士))→介護出勤18日

A職員(0.05)、B職員(0.05)、C職員(0.9)
(0.9)÷(0.05+0.05+0.9)→90%……を根拠に加算申請してもよいのでしょうか?

それとも、そもそもの介護員配置が兼務を含む3名に対し介護福祉士1名なので、配置要件を満たさないので勤務実態に関係なくサービス提供体制加算とは無縁ということなのでしょうか…

様々な文献等を検索していますがヒットすることなく苦慮しています。
そもそも…「総数」とはなんなのでしょう?
介護職発令を受けている職員の全て?または介護職員として勤務実態のある職員(常勤換算)?

長文、乱文となりましたがよろしくお願いします。
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老企36号解釈通知を読んでいないから混乱するんでしょ ( No.5 )
日時: 2019/10/22 07:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

>先日に実地指導がありましてその際に[総数=配置人員]と指摘されました。

指摘する行政職員もいかがなものかと思うけど、そんな馬鹿な指導でおたおたする職員もどうかしている。だって総数が常勤換算法で前年度の平均値を出した数であるってことは、老企36号解釈通知にそのままズバリ書いてあることじゃん。基本通知を読んでいないから、馬鹿な役人の言葉に惑わされるってだけの話。どっちもどっち。

老企36号3-7
「職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法による前年度(3月を除く)の平均を用いることとする〜(中略)介護福祉士については各月の前月も末時点で資格を取得しているものとする」
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