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[2385] 入所前後訪問指導加算の算定と入退院の関係について
日時: 2019/10/03 12:07
名前: 新米相談員 ID:zniyRBTI

老人保健施設で支援相談員をさせていただいております、新米相談員と申します。
入所前後訪問指導加算について相談させていただきます。

老人保健施設入所中のご利用者が、肺炎などで、地域の医療機関に入院した際、医療機関退院後、再び同じ老人保健施設へ入所されるケースがあると思います。
このような形で、施設へ入所された際に、入院期間が1か月以上かかることを前提とした場合、入所される度、入所前後訪問指導加算を算定することは可能でしょうか。


10/1:老人保健施設Aへ入所、入所前後訪問指導加算算定
12/1:肺炎で医療機関へ入院
2/1:医療機関退院後、老人保健施設Aへ入所*この時、入所前後訪問指導加算は算定できるのでしょうか?
4/1:肺炎で医療機関へ入院
6/1:医療機関へ退院後、老人保健施設Aへ入所*さらに、この時、入所前後訪問指導加算を算定できるのでしょうか。
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難しいところですが ( No.4 )
日時: 2019/10/09 09:38
名前: シーガル ID:6tIoqlCw

算定基準上、この加算の取扱いについては、入院や在宅復帰といった退所後における入所のリセット要件や過去の入所歴の有無要件は存在しません。単純に入所中1回に限り、というものと、訪問先のことだけです。

よって、老健は入院が退所扱いになるため、このケースにおいては算定の可否だけを考えれば「可」となるかもしれません。

しかし、住環境が変わっていない自宅を繰り返し訪問し、加算を算定するということはいかがか?と考えます。
入院等により心身の状態が変わったために、本人を連れて再評価することには意味がある、という意見もあるかもしれませんが、わざわざ訪問してまで再評価しなければ指導できないのか?と私は考えてしまいます。
加算算定だけを目的とした訪問にならないのか?と感じてしまいます。よって、そのように指導を受ける可能性は否定できないと思います。

当施設ではそのようなケースや入退所を繰り返す方については算定していません。

ただ、inaさんが言われる「入所者及びその家族等いずれにも行う」となっている要件につきましては、私は、その自宅に本人がいるときでなければいけない、という解釈まではしておりません。

この目的は、在宅復帰を目指すために予め住環境等も確認した上で本人及びその介護者とも面談、施設サービス計画作成を行い、適切なケアを行っていくことかと思います。

そう考えると、本人への指導等の場所については、その自宅に限らず、入院先入所先であったり、入所後の訪問であれば施設内でも良いのではないか、と考えています。

この点については、実地指導等でも指摘されたことは無く、あえて確認したこともありませんので、あくまで私自身の解釈になってしまいます。
よって、他の方に算定しても大丈夫、と言えるものではないことを申し添えます。
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