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[2364] 通所介護における人員配置基準についてその1
日時: 2019/09/22 19:31
名前: ハクション! ID:Z3JWYov6 メールを送信する

はじめまして、、デイサービスの管理者にいきなり任命されて困っています。。
ものすごく失礼ですけど、いきなり質問させてください。基本的なことばかりです。。
加算として、個別機能訓練加算Tと中重度ケア体制加算を取っています。

看護師2名、非常勤看護師1名、理学療法士2名で、ほかに通所事業所が3か所あります。

@人員配置基準上の看護師(常勤)が、中重度ケア体制加算上の配置をしておらず、人員配置基準上の看護師のみをしている場合、個別機能訓練加算Tの指導員との兼務は可能ですか?
A常勤の理学療法士1名が、個別機能訓練Tに専従しており、もう一人の理学療法士が人員配置基準上の訓練士のみをしている場合、人員配置基準上の訓練士が、他の事業所で非常勤として、人員配置基準上の訓練士としてシフトに組み込むことは可能でしょうか?
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一応回答しておきます ( No.3 )
日時: 2019/09/23 08:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2

個別機能訓練加算Tは、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間を通じて機能訓練指導員に専従していなければ算定できないので、少しでも看護業務を行っておれば算定不可になりますので@とBは不可です。

Aについては、個別機能訓練加算Tのみを算定しているのであれば、その配置職員だけでも人員基準は満たすので、それにプラスした機能訓練指導員は他事業所と兼務できます。

しかしこれらは配置規準を読めば理解できる基本的なことで、基準を読んでも理解できないというなら管理者の能力がないと言われても仕方ありませんね。そういう意味では、No2のさくさんの指摘の通りです。
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