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[2315] ケアマネジャーによる変更ケアプランに同意できない場合にサービス提供を継続するための方策
日時: 2019/08/30 11:28
名前: kuni◆PAAqrk9sGw ID:IKTuR87E メールを送信する

訪問看護ステーションの都合で訪問回数が1週間5回から、2回減少して3回となりました。
利用者家族で別の訪問看護事業所へ調整を依頼したにもかかわらず、ケアマネジャーは、訪問介護事業者に臨時で依頼して、更に、ケアプランを従来の訪問看護週2回分を訪問介護2回へ変更する、ケアプラン変更案を作成して利用者に提示してきました。
利用者側はこの変更ケアプランに同意できない状態で、月末(8月末)を越えてしまいます。
したがって、変更ケアプランに基づくサービス利用票、同別表も利用者側で同意出来ません。
ケアマネからはメールで「承諾いただけませんと各サービス事業所からのサービスが受けられなくなってしまいます。」と連絡ありました。
尚、サービスを受けている内容は、訪問介護、訪問看護、訪問診療、訪問調剤、福祉用具レンタルです。

(質問)
1.サービスが受けられなくなる根拠
以下の(1)(2)(3)の前提の基に、利用者とサービス提供事業者との契約より優越する契約や法令が存在し、サービス提供が受けられなくなる根拠法令・契約などがあるのでしょうか?
(1)母の介護保険は有効に存続(2019年12月末まで)
(2)各サービス提供者と利用者との契約も有効に存続(契約は自動更新されている)
(詳細に条文を覚えていませんが、回数や日時を変更の場合は、相談の上、あるいは合意の上との文言は、いくつかの契約で記載がありました)
(3)母のケアプランも有効に存続(2019年12月末まで)

2.サービス提供を受け続けるための方策
償還払いの手続きを行政に行うなど、サービス提供を9月以降も受けるための方策をご教示ください。
メンテ

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償還払いとケアマネの交代について ( No.3 )
日時: 2019/08/30 14:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I

1.有効です。

2.そもそもサービス契約自体に回数の契約などはあり得ません。それは月ごとに計画するものですから、契約が有効でも翌月の利用回数は、都度事業者との協議で決まります。

3.償還払いとなっても自己負担額は同じで、手数料は発生しません。一旦事業所に10割負担分を払って、市町村の窓口で払い戻しを受けるためにタイムラグが生ずるだけです。

1.新しいケアプランは、新規に全く同じ手順を踏んで作り直しです。この際、前任のケアマネから情報提供をしてもらう場合はあるでしょうが、だからと言って手順は変わりません。

>新しいケアプラン上で、以前の居宅サービス提供業者を使用してもらうことは現実的なのでしょうか?

全く問題なく、ありだと思います。利用者が希望し、サービス事業所が継続してサービス提供を行うだけですから。計画担当者が変わると負うこと自体に、サービスの継続性の支障はないです。
メンテ

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