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[2314] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.3)が発出されました。
日時: 2019/08/29 18:59
名前: ina ID:ISstThb6

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」の送付について

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000850247.pdf
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賃金改善の理解は同じだと思います。 ( No.4 )
日時: 2019/08/30 15:24
名前: アルミン ID:daMDxHAc

4〜9月に支払った昇給分を含めて計算する、とは、賃金改善の計算を4月に遡って計算する、と同義だと思いますが。

実績報告にて、仮に10月以降6ヵ月の賃金総額と前年度の10月以降6ヵ月の賃金総額を比較させたら、4〜9月の昇給分(賃金改善分)が漏れてしまいます。

masaさんがおっしゃりたいのは、今年度の10月以降の6ヵ月賃金総額に4〜9月の昇給分を盛り込んで実績報告する、という意味ですかね。

Q&A3問3で「想定」という文言が用いられたのは、12ヵ月分をとすることもあり得るから、と思えてきました。今年度の10月以降の6ヵ月賃金総額に4〜9月の昇給分を盛り込んで実績報告するのであれば、わざわざ「想定」なんて曖昧にせずではなく、6ヵ月(あるいは加算算定月数)だと断言すればよいだけでは?
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