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[2249] 通所介護 個別機能訓練加算@ 人員配置について
日時: 2019/07/25 18:50
名前: 斎藤誠 ID:rcsfjRTM

通所介護の個別機能訓練加算@の勤務時間についていくら調べても分からなかったのでよろしくお願い致します。\n

人員要件の解釈通知に個別(T)の対象となる理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。

とありますが、この場合は固定のシフト以外は認められないのでしょうか?常勤機能訓練指導員1名がいると仮定し日曜日は定休日とし、例えば今週は水曜と日曜が休みで来週は月曜日と日曜日が休みなど一週間毎にランダムに平日を休暇とすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
引用:http://www.kouiki321.jp/fukushi/download/kasan/kobetsu_che.pdf
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考えるに ( No.6 )
日時: 2019/07/26 17:56
名前: 悩める管理者 ID:IVe73FAs

あらかじめ周知するとは、加算を算定する日をあらかじめ周知するという意味です。
したがって、たとえば、常勤である機能訓練指導員が週2日休むとして、算定しない日を、水・日とあらかじめ周知すると言う意味です。

ですので、たとえば、月曜休んで、水曜日に出勤した場合は月曜日も水曜日も算定は出来ません。
しかしながら、通常のプログラムとしての機能訓練は提供されるのは当然だと考えられます。
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